<売買契約>
売買契約書では、売買の対象物とその代金に関する記載が重要になります。
(チェックすべき重要な条項)
○条件
・品名、数量、単価、代金総額、内金、引渡期日・引渡場所、支払期限、支払方法
○引渡
・誰が誰の費用で引渡場所に商品を持参するのかを明確にしておきましょう。
引渡費用については、別段の表示がないときは、原則として売主の負担となります。
○所有権
・商品の所有権の移転時期
○瑕疵担保責任
商品に瑕疵(欠陥)が合った場合の処理について定めます。
瑕疵担保責任とは、売買の目的物に隠された瑕疵があったときに、売主が負担する責任を意味します。
○危険負担
危険負担とは、一方の債務の履行が不能となって消滅するという危険を当事者のいづれが負担するかという問題をいいます。
民法は、特定物の売買契約締結後に、当事者に帰責事由がないのに商品が消滅したときは、その危険を買主が負担すると定めています。
○解除及び期限の利益喪失
民法では、相手方が履行を遅滞した(代金を支払わない)際に、相当の期間を定めて履行の催告(請求)行い、その期間内に履行がなされないときにはじめて解除することができるとされています。
期限の利益とは、期限が到来するまでは債務の履行を請求されないという利益をいいます。
分割払いの場合のように、相手方に長期の期限の利益を与える場合には、一定の事由が生じた時に期限の利益が喪失される条項を設けておく必要があります。
○遅延損害金
債務の支払を遅延した場合のペナルティーについて定めています。
民法や商法によれば、遅延損害金は年5%や6%にしかなりません。
〒810-0073
行政書士平塚事務所
代表 平塚桂太(ひらつかけいた)
営業時間:10時~17時<月~土曜日>日、祝日休み
電話:092-737-8830 FAX:092-737-8890
福岡県行政書士会所属
行政書士登録番号:第06400693号
E-mail:info@hiratsuka-office.com
CopyRight(C)2008行政書士平塚事務所 All Right Reserved